カテゴリー「森田健作氏刑事告発」の6件の記事

2009年5月10日 (日)

森田健作氏を告発する会が署名活動を展開

 「カナダde日本語」様には、拙著『知られざる真実-勾留地にて-』について、Aobadai Blog」様の記述をご紹介賜り、また、ありがたいお言葉を賜りまして誠にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

 

 

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また、「チラシの裏」様には、これまで継続して拙著に対する温かな励ましのお言葉を含めて、意義深い記事を掲載し続けておられますことに、敬意を表します。マスメディアに汚染された日本の情報空間を洗浄できるのは、優れたネット情報だけであると思われます。

小沢氏秘書が不当な理由で突然逮捕されたにもかかわらず、マスメディアが摘発事案の正当性を論じることもせずに、小沢氏辞任を要求する小沢氏攻撃報道を土石流のように展開する。詳細な情報を持たない国民は、マスメディアの情報操作に少なからず誘導されてしまう。

国民の判断が、歪んだ情報操作によって歪められ、その延長上で国政選挙が実施されたのでは、政治が歪められる。「民主主義の危機」が日本を覆っている。

Aobadai Blog」様が指摘されるように、マスメディアの堕落が日本の危機をもたらしている。民主党は党をあげて政治権力の横暴に立ち向かわねばならぬところ、逆に民主党がマスメディアの情報撹乱に翻弄(ほんろう)されているように見える。

マスメディアは民主党内の反党分子の声を増幅して報道する。民主党内の前原誠司氏、仙谷由人氏、小宮山洋子氏などのグループは、もとより反小沢代表派の議員である。政治謀略の機に乗じて党内クーデターに走っている。「さもしい」人々と言わねばならない。

民主党支持者の多数が小沢氏続投を支持している。党代表を支持できず、政治謀略に加担したいのなら、民主党を離脱して新党を結成するか、自民党と合流すればよい。客観的なデータは、小沢代表、民主党よりも、自民党の方がはるかに金権体質に汚染されていることを示している。

政治献金の全面禁止で「政治とカネ」の問題に明確な姿勢を示すとの小沢代表のスタンスは極めて分かりやすい。

仙谷氏は日銀幹部人事で財務省からの天下りに反対の意向を示していたにもかかわらず、副総裁人事の最終局面で財務省元財務官の渡部博史氏の副総裁就任容認に転じた。小沢代表の足元をすくうことが狙いであったと見られる。小沢氏に対する辞任要求は私的な利害に基づく行動であると断じざるを得ない。

総選挙を目前にしたこの時期に、国民の前に明らかになった事実は、
①警察・検察権力が政治権力に支配され、政治目的で行動する現実が存在すること
②マスメディアが中立公平の立場から離れて、政治権力の目的に沿って情報を操作し、世論操作活動を実行すること
③政治権力が総選挙に合わせて、「買収行為」と言わざるをえない「利益誘導」の政策をあからさまに展開すること
などである。

私が拙著『知られざる真実-勾留地にて-』で伝えようとしたのは、まさにこうした日本政治の現実だった。

警察・検察の判断がいかに不透明で、恣意的なものであるかが、いくつかの事例によって明らかになりつつある。

刑を執行され、刑期が完了したのちに冤罪の事実が判明した事例も表面化した。多くの冤罪事件が水面下に隠れている。

他方で、明らかに罪を犯しているケースであるのに、警察、検察の「裁量」、「恣意」によって無罪放免とされることが存在することも明らかになった。ここに「天下り」を含む警察、検察の巨大利権の源泉がある。

フランス人権宣言が明記するように、もっとも根源的な基本的人権に介入する刑事手続きにおいては、「法律が明確であり」、「手続きが明確に定められその運用が厳正に行われ」、「すべての人に平等に適用される」ことが不可欠である。

①明確な法規定=罪刑法定主義、②Due Process of Lawの厳正な適用、③法の下の平等、が満たされなければならない。現実には、無実の人間が政治目的で罪を着せられ、罪を犯しているのに政治的背景で無罪放免される事例が続発している。警察・検察の根源的な問題に国民の目が振り向けさせられた点では、小沢氏の秘書逮捕は意義を有するのかも知れない。

 

(参考)フランス人権宣言(1789年)第6条
第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権)
「法律は、一般意思の表明である。すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、すべての者に対して同一でなければならない。すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。」

 

また、「罪刑法定主義」は、
「ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。

公権力が恣意的な刑罰を科すことを防止して、国民の権利と自由を保障することを目的とする。事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなければ処罰されない、という原則である。」
(ここまで参考)

民主党が第三者委員会を設置して西松建設事件を調査しているが、法務省を含む行政当局は政治資金規正法の運用について、明確な見解を示さない。

小沢氏の政治資金管理団体は政治献金を行なった「寄付行為者」の名称を収支報告書に記載した。政治資金規正法第12条は、「寄付をした者」を記載することを求めており、資金拠出者の記載を求めていない。

法律の条文を忠実に読む限り、「寄付行為者」を記載することが政治資金規正法の求めている行為である。小沢代表の公設第一秘書の大久保隆規氏は、法律の条文に忠実な事務処理を行なっただけにすぎない。

第三者委員会が、総務省の担当部署ならびに法務省当局に、この条文の運用に関する解釈について再三質問しているのにかかわらず、行政当局は明確な回答を示さない。これでは市民生活は成り立たない。

すべてが警察、検察当局の裁量で決定されるのなら、市民はいつでも逮捕されたり、摘発されたりしてしまうことになる。

  

森田健作氏こと鈴木栄治氏に対して千葉県の有権者が刑事告発した。告発の理由は政治資金規正法違反容疑と公職選挙法違反容疑だ。

公職選挙法第235条には以下の規定が定められている。

 

(虚偽事項の公表罪)
235 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

  

千葉県知事に当選した森田健作氏こと鈴木栄治氏は、自民党籍を有し、自民党政党支部長の職位に就いたまま、県知事選挙を戦った。

森田健作氏は「完全無所属」を謳い文句に選挙戦を戦った。

「完全無所属」の意味は、既成政党とまったく関わりを持たない「まったくしがらみのない」候補ということだ。森田氏は既成政党とかかわりのない候補であることをアピールして選挙を戦った。

最も重要なのは、公職選挙法第235条が何を規定しているのかである。

もう一度、公職選挙法の条文を確認してみる。条文は以下の通りだ。
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」

  

太字部分を原文に即して考える必要がある。

森田氏が「当選を得る」目的をもって「虚偽の事項」である「完全無所属」の表現を用いたことは明らかである。

森田氏は「政党と関わりのある無所属候補」と対比させる意味をもって、自分自身を「完全無所属」の候補であると有権者に訴えた。

森田氏が選挙期間中に配布したチラシ下段には次の表現がある。
29は政党より千葉県民第一の候補者に投票しよう!

法律の条文解釈においては、「一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容」が基準とされる必要がある。森田氏の行動をこの基準に照らしてみれば、公職選挙法に抵触することは明らかである。森田氏は「当選を得る目的」で、「完全無所属」との虚偽事項を公表したのである。

「森田健作氏を告発する会」では、現在、署名活動を実施している。法律の適正な運用を確保するには、より多くの国民が行動を起こす必要がある。国民が行動を示さないと法律が適正に運用されないのはおかしなことだが、おかしな現実が存在する以上、その現実を踏まえて行動しなければならないだろう。

森田氏の政治団体については、政治資金管理団体を含め、政党支部、「元気モリモリ、千葉を日本一にしようの会」の三つがすべて、同一の所在地にあることも明らかにされている。

2004年から2007年にかけての4年間の資金収支をみると、自民党政党支部で受け入れた資金が、そのまま森田氏の資金管理団体に移されているように見える。

法律の運用を委ねられている検察当局が、この問題についてもまた、政治的背景によってその運用を歪めるなら、警察・検察に対する不信は修復不能な状況に追い込まれることになるだろう。

その場合には、警察、検察の大粛清が政権交代後に実行されることになるだろう。

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2009年4月18日 (土)

森田健作知事は「小さな犯罪も見逃さない」!?

政治資金規正法の条文。
(報告書の提出)
第12条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年1231日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第20条第1項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、4月以内)に、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない。

イ (略)
ロ 同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間5万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附をした者が第22条の5第1項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨
(以下略)

 小沢代表の秘書は「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」という名称の政治団体から政治献金を受けたことについて、政治資金収支報告書に、この二つの政治団体の名称を記載した。

この行為について、東京地検特捜部は、上記の二つの政治団体が実体のまったくない「架空団体」であると認定し、そのうえで、上記二つの政治団体からの政治献金の資金拠出者が西松建設であると認定した。検察は小沢代表の秘書が収支報告書に寄付行為者として「西松建設」を記載しなかったことを、「虚偽記載」だとして小沢代表の秘書を逮捕、起訴し、秘書は現在も勾留されている。

しかし、二つの政治団体は事務所を持ち、常勤の役員が存在し、小規模なパーティーを何度も開催した実績を有すると伝えられている。元検事の郷原信郎名城大教授は、この二つの団体が「架空団体」と認定されると、全国の数千、数万の政治団体が「架空団体」となり、「虚偽記載」で膨大な摘発をしなければならなくなると指摘する。また、小沢氏の秘書とまったく同じ事務処理をした多数の自民党議員の政治資金管理団体の会計責任者が摘発されていないことも「法の下の平等」に反すると考えられる。

一方、

公職選挙法第235条の規定。

(虚偽事項の公表罪)
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 森田健作氏こと鈴木栄治氏は、「千葉県知事選挙で当選を得る目的をもって」、自民党に所属し、自民党支部長を務め、過去4年間で自民党政党支部から、自身の政治資金管理団体に1億5030万円の政治資金を受けながら、「政党から推薦を受ける無所属候補」などと対比する表現として「完全無所属」の表現を用い、森田氏が「完全無所属」候補であることを強調して、選挙を戦った。

 森田氏に投票した有権者の多数が、「森田氏が政党とは無縁の完全無所属候補だと認識して森田氏に投票したが、仮に森田氏が自民党と関係の深い候補であると知っていたなら投票しなかった」事実が明らかになった。

 公職選挙法第235条の条文を吟味すると、森田氏の行動はこの条文が規定する「虚偽事項の公表罪」に該当すると判断される。

 4月17日付「日刊ゲンダイ」掲載記事によると、森田健作氏を刑事告発した市民団体は、森田氏が「無所属」で立候補した2000年の総選挙に際して、森田氏と同じ東京4区で立候補した公明党の遠藤乙彦・元衆議院議員を、森田氏自身が公職選挙法第235条違反で刑事告発していたことを明らかにした。

 森田氏は、遠藤乙彦氏が西野善雄・前大田区長の名前を勝手に選挙公報の推薦人にしたとして、「虚偽事項の公表罪」で遠藤氏を刑事告発したというのだ。

 森田氏自身は、公職選挙法第235条の取り扱いに、極めて厳格な解釈を示し、主張してきたことになる。

 公職選挙法第235条に関しては、1994年に新間正次元参議院議員が学歴詐称で起訴され失職し、2004年には古賀潤一郎元衆議院議員が学歴詐称で議員辞職している。

 森田健作氏はマニフェストに「小さな犯罪も見逃さない」と示した。

 客観的に判断し、森田氏が取った行動は公職選挙法第235条に抵触していると判断され、「小さな犯罪も見逃さない」という森田氏は、適正な行動を示すべきではないか。

 「晴天とら日和」様「カナダde日本語」様が、関連情報を幅広く提供下さっているが、「晴天とら日和」様によると、このような状況下で、NHKフジテレビは、刑事告発の記者会見映像を放映せず、森田氏の会見模様と森田氏の反論だけを報道する、「偏向」を示した。

 NHKは、

「森田知事は、今回の知事選挙で「完全無所属の候補」を掲げる一方、自民党の政党支部の支部長を務めていたことについて「ことし1月に知事選挙に立候補を表明したあと、支部の解散手続きを取るよう指示したが、手続きに時間がかかった。違法な点は一切なく、問題はない」という見解を明らかにしました」

と伝えた。フジテレビは、

「千葉県の森田健作知事が選挙期間中、「完全無所属」を掲げながら自民党支部の代表を務めていたとして、15日に刑事告発された問題で、森田知事は16日の定例会見で、特定の政党から所属党派証明書をもらわずに選挙活動を行っていて、違法性はないと反論した。」

と伝えた。                           

 刑事告発された森田氏の主張をそのまま伝えるだけでは、報道の役割を果たしたことにならない。NHKもフジテレビも森田氏の代理人でないのだから、中立・公正に報道する責務を負っている。

 日本テレビ「太田総理」は、「国民は怒ってます!」ランキングで、なぜ、森田氏の「完全無所属」選挙戦を取り上げないのか。「偏向ぶり」は明らかで、是正が求められる。

 すでに4月12日付記事
「「さらば森田と言おう!」と立ち上がった有権者」に記述したように、森田氏の嫌疑は公職選挙法違反にとどまらない。
①2004、2005年に980万円の違法献金を受けた
②企業献金を政党支部で受け入れ、同住所にある個人の政治資金管理団体に移し替えた典型的な「迂回献金」、「偽装献金」を行っていた疑い
③自民党山崎派および甘利行革相の政治団体から400万円の献金を受けながら、収支報告書に記載しなかった「ウラ献金」疑惑
④2004年に(株)スーパーマックスUSAから受け入れた政治献金750万円がテレビCM出演報酬を税金回避のために政治資金として処理したものであったとの疑惑
などが指摘されている。

 小沢氏の秘書の政治資金処理は、政治資金規正法に則った、適法処理であるとの見方が有力である。これに対して、森田氏の行為は、一部は明確に法令に違反しており、それ以外の部分も、違法である可能性が非常に高い。

 報道機関は、問題を客観的に、かつ、公正に伝える責務を負うが、現状は「中立・公正」にほど遠い。

 検察、警察の政治的偏りに対する国民の不信感が、悲劇的に広がっているが、千葉の検察当局は、検察の「政治的偏向」が「汚名」であると考えるなら、森田氏に対して、適正な判断と行動を示す必要がある。

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2009年4月17日 (金)

森田健作氏公選法235条違反でないとの情報操作

公職選挙法第235条を改めて確認してみる。

(虚偽事項の公表罪)
235 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

千葉県知事に当選した森田健作氏こと鈴木栄治氏は、自民党籍を有し、自民党政党支部長の職位に就いたまま、県知事選挙を戦った。

森田健作氏は「完全無所属」を謳い文句に選挙戦を戦った。

「完全無所属」の意味は、既成政党とまったく関わりを持たない「まったくしがらみのない」候補ということだ。森田氏は既成政党とかかわりのない候補であることをアピールして選挙を戦った。

本ブログでは、
3月29日
「偽装無所属森田健作候補当選に動揺する必要なし」
4月1日
「森田健作氏公選法虚偽事項公表罪で当選無効か」
4月12日
「「さらば森田と言おう!」と立ち上がった有権者」
などの記事を掲載してきた。

4月1日付記事
「企業献金全面禁止提案が金権体質自民党を撃破」
には、千葉県民が刑事告発することが必要と記述した。

4月15日、県内の市民を中心としたグループ「森田健作氏を告発する会」(井村弘子代表)メンバーら854人が、森田健作知事(59)を公職選挙法(虚偽事項の公表)違反などの容疑で千葉地検に告発状を提出した。

告発状によると、森田知事は東京都の自民党支部の代表者でありながら、知事選中に配った法定ビラで「政党より県民第一」などと記載し、身分について虚偽の事項を公にしたとしている。また、知事が代表を務める同党支部が05~06年、外国人などの持ち株が比率50%超の企業から980万円を受け取った政治資金規正法違反容疑も指摘した。

この問題については、「カナダde日本語」様「晴天とら日和」様「きっこのブログ」様が包括的な情報を提供され、また、「地獄への階段」様「ひげログ人」様「雑談日記(徒然なるままに、。)」様「狐と狸とカラスどもに怒りを」様「永瀬ユキのブログ」様など、多くのブロガーが問題を指摘されてきた。

4月15日の刑事告発を受けて、マスメディアもようやく本格的な報道を始めたが、この問題の最大のポイントは、公職選挙法第235条違反容疑である。この条項に違反したと認定されれば、森田氏の当選は無効になる。

テレビ番組は森田氏の行動が公職選挙法に抵触しないと述べる「専門家」を登場させ、「法的な問題ではなく同義上の問題が問われる」と論議を誘導しているように見える。

この問題が表面化する直前、メディアを支配した問題は小沢代表秘書の政治資金規正法違反での逮捕、起訴だった。

森田氏の問題を考察するためには、日本国憲法が定める「法の下の平等」、「罪刑法定主義」を十分に吟味する必要がある。

フランス人権宣言(1789年)第6条を改めて引用する。
第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権)
「法律は、一般意思の表明である。すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、すべての者に対して同一でなければならない。すべての市民は、法律の前に平等であるから、その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。」

また、「罪刑法定主義」とは、
「ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。

公権力が恣意的な刑罰を科すことを防止して、国民の権利と自由を保障することを目的とする。事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなければ処罰されない、という原則である。」
というものだ。

日本国憲法第31条は、
31 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
と定めている。

最も重要なのは、公職選挙法第235条が何を規定しているのかである。同条文の運用において、これまで、政党に所属する議員であっても、政党から「公認証書」が交付されず、立候補届け出に際して、所定の「所属党派証明書」を添付しない場合には、「無所属」候補として選挙運動を行うことが、当該規定に抵触しないとされてきた。

したがって、森田氏が自民党の党籍を持ちながら、「無所属」候補として選挙を戦ったとしても、そのこと自体は、これまでの同法の運用を踏まえても、「違法」ではないと考えられる。

しかし、今回の森田氏のケースは、政党籍を持つ者が、単純に「無所属」候補として選挙を戦ったのとはまったく違う。

もう一度、公職選挙法の条文を確認してみる。条文は以下の通りだ。
当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」

太字部分を原文に即して考える必要がある。

森田氏が「当選を得る」目的をもって「虚偽の事項」である「完全無所属」の表現を用いたことは明らかである。

森田氏は「政党と関わりのある無所属候補」と対比させる意味をもって、自分自身を「完全無所属」の候補であると有権者に訴えた。

「低気温のエクスタシーbyはなゆー」様が提供くださった、森田氏の選挙用チラシを改めて確認してみよう。

1_2  森田氏は、チラシに大きな文字で、
「完全無所属候補と政党推薦無所属候補は 何が違うの?
と強調し、「完全無所属」候補が、「政党とまったく関わりを持たない」点を強調した。

選挙時点での世論において、最も重要な問題になっていたのは「政治とカネ」だった。自民党の金権体質が問題とされてきたが、小沢代表の秘書が政治資金規正法違反容疑で逮捕、起訴されたことを契機に、マスメディアは「自民もだめだが民主もだめだ」との世論を喚起した。

これが、千葉県知事選挙向けの情報操作であった疑いさえ存在する。いずれにせよ、既存政党に対する否定的空気が醸成されたことは確かだ。

森田氏がこの状況下で「完全無所属」を強調し、「政党と関わりのない候補」であることをアピールした。公職選挙法の条文にある「当選を得る目的をもって」、「完全無所属」という「虚偽事項」が公表されたのである。

2 チラシ下段の次の表現が重要だ。
29は政党より千葉県民第一の候補者に投票しよう!

名誉棄損訴訟では、「一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容」が問題とされる。森田氏のチラシにある「完全無所属」の表現を、「一般人の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容」で考えると、「政党とまったく関わりを持たない」との意味になることは明白である。

法律の条文解釈は、明確でなければ危険極まりない。公職選挙法第235条を正しく解釈するとき、条文を注意深く読み取る限り、森田氏の行動は、選挙で「当選を得る」ことを目的とし、政党に所属するのに政党と関わりがないとの「虚偽事項を公表」したもので、明らかに同条文に抵触するものである。

テレビ番組が岩井奉信日大教授を登場させ、同氏が「刑事事件として立件できないのではないか」と発言するが、根拠はまったく示されていない。岩井氏は私が21世紀臨調政治部会の主査をしていたときに、部会のメンバーに名を連ねていた政治の専門家である。岩井氏は与党の意向を受けて、「立件が難しい」との感想を示しているのではないかと邪推してしまう。

この問題では、この条文の解釈そのものが決定的に重要な意味を持つ。条文を「一般人の普通の注意と読み方を基準」に解釈する限り、森田氏の行動は明らかに条文に抵触すると考えられる。岩井氏は政治の専門家ではあっても、必ずしも法律実務の専門家ではないのではないか。また、「専門家」でも意見が分かれる場合があるし、それ以上に、まずは「条文そのもの」が重要である。

テレビ番組で問題を考察する場合、235条の条文をパネルに示して論議を進める必要がある。条文と離れて、「専門家」とされる人物が、「偏向した見解」を表明したとして、その解釈を視聴者に押し付けるのであれば「偏向報道」になる。

そもそも法律は専門家のためのものではなく、国民が使用するものだ。「かんぽの宿」問題でコメントを提供した川口有一郎氏がオリックスと強い関わりを有していたことも判明した。テレビ局は、専門家コメントを得る際に、「公正性」を厳格に重視しなければならない。

マスメディアは森田氏の行動が公職選挙法235条違反には該当しないとの判断を既成事実化しようとしているように見えるが、条文を正確に、慎重に、厳正に解釈する限り、適法行為であるとの主張に無理があるのではないか。

小沢氏の秘書逮捕では、法律の解釈を曲げてまで秘書を逮捕したように見える。与党系知事だから法解釈を歪めてまで無罪放免にするというなら、日本の警察、検察行政に対する信頼は、根底から完全に崩壊することになる。刑事告発した市民団体は、正当な主張を展開することを躊躇すべきではない。法律解釈は「お上」が決定権を持つのでなく、「普通人」の「公正な判断」に委ねられるべきものである。「正義の判定」を勝ち取るべく、闘い抜く覚悟を持つべきだ。

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2009年4月12日 (日)

「さらば森田と言おう!」と立ち上がった有権者

 千葉県議の「市民ネット・社民・無所属の会」代表の吉川ひろし氏が、4月11日、公職選挙法違反や違法献金などの疑惑で追及されている千葉県知事の森田健作氏こと鈴木栄治氏に対して、「森田健作を告発する会」を立ち上げた。私は4月1日付記事「企業献金全面禁止提案が金権体質自民党を撃破」に千葉県民が刑事告発することが必要と記述したが、正しい行動が取られたと思う。

吉川氏のHPによると、「森田健作氏を告発する会」は15日午後1時30分に千葉地方検察庁特別刑事部に告発状と委任状を提出し、午後4時から千葉県庁の記者クラブで記者会見する予定である。

森田健作氏こと鈴木栄治氏は、公職選挙法違反だけでなく、政治資金規正法にも違反していると指摘されており、西松建設企業献金問題で、政治資金規正法を完全に守ることの重要性を熱心に主張する自民党が、森田健作氏の問題にどのように対応するのかが注目される。

テレビ朝日番組「TVタックル」で「政治は最高の道徳」であると、立派なご託宣を並べた御用評論家の三宅久之氏は、当然、番組で「森田氏は直ちに辞任すべき」と発言するのだろうか。次回番組を国民は注視しなければならない。

公職選挙法第235条(虚偽事項の公表罪)の条文は以下の通りである。

(虚偽事項の公表罪)
235 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

 この問題について、衆議院法務委員会で質疑があった。質問者は公明党の富田茂之議員である。総務省自治行政局選挙部長の門山泰明氏は以下のように答弁した。 

「立候補届け出で「無所属」という記載は、所定の所属党派証明書が添付されていない場合の、かなり広い意味の呼称と解されている。一般に、政党に所属する者が無所属として立候補届けをし、無所属として選挙運動を行うことは、当該規定には抵触しないと考えられる。一方、政党に所属する者がいかなる政党にも所属しないということを公にして選挙運動をすることについては、それが立候補届けにおける無所属ということではなく、実際の政党への所属関係について、当選を得または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体への所属に関し虚偽の事項を公にしたと認められる場合には、公選法235条1項に抵触する恐れがある。個別の事案については、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。」

 この問題を含めて森田健作氏疑惑については、「カナダde日本語」様「晴天とら日和」様をはじめ、多くのブログが、多くの情報を伝えてくださっている。法律を実際に運用する行政当局の公職選挙法第235条の読み方は、一般の国民の通常の読み方を完全に超越しているが、それでも、森田氏の行動が同法に抵触する可能性を行政当局も認めている。

 森田氏が千葉県知事選で、「完全無所属」を売り物にして選挙活動を実行したことは紛れもない事実である。他の無所属候補者に対して、既成政党との関わりがあると攻撃し、これに対して森田氏は政党から完全に独立した「完全な無所属」であることをアピールして当選を獲得した。

 公選法235条が規定する、「当選を得または得させる目的をもって」、「政党その他の団体への所属に関し虚偽の事項を公にした」ことは明白である。

 森田氏は「完全無所属」であると有権者に訴えながら、実は自民党籍を有し、過去4年間で1億5000万円もの資金を自民党から受け入れて選挙を戦った。自民党の菅義偉選挙対策副委員長は千葉県知事選挙の直後に森田健作氏を首相官邸に招き、森田氏の当選が「自民党の勝利」であることをアピールしたと伝えられている。

 問題は、千葉県の多数の有権者が森田氏を既成政党と関わりのない、「完全無所属」であると認識して森田氏に投票した可能性が高いことである。森田氏が「完全無所属」を強調したために、森田氏を「自民党とは関係のない完全な無所属候補」であると認識して、森田氏に投票した有権者が多数存在すると考えられることである。

 千葉県知事選が実施されていたころ、西松建設の企業献金問題で政党と企業の関係が問題になっていた。有権者の既成政党離れが進み、この環境下で森田健作氏は自民党とは関係のない「完全無所属」を有権者に強調して当選を獲得したのである。しかし、実体は森田氏は自民党籍を有し、過去4年間で1億5000万円も自民党から資金を受け入れてきた、客観的に見ればバリバリの自民党系候補だった。森田氏が「自民党系の」候補であることは、選挙直後の自民党の対応にも如実に示されている。

 客観的な事実関係から見ると、森田健作氏の行動が公選法第235条に抵触する疑いは極めて高い。千葉県の有権者を中心に、森田氏に対する刑事告発がなされるとのことであるから、検察当局には政治的な偏向を排除して適正な行動を示すことが求められる。

森田健作氏の問題は公選法違反疑惑だけにとどまらない。
2004、2005年に1010万円の違法献金を受けた
②企業献金を政党支部で受け入れ、同住所にある個人の政治資金管理団体に移し替えた典型的な「迂回献金」、「偽装献金」を行っていた疑い
③自民党山崎派および甘利行革相の政治団体から400万円の献金を受けながら、収支報告書に記載しなかった「ウラ献金」疑惑
④2004年に(株)スーパーマックスUSAから受け入れた政治献金750万円がテレビCM出演報酬を税金回避のために政治資金として処理したものであったとの疑惑
などが指摘されている。

2004年、2005年の違法献金はドン・キホーテからの企業献金1010万円で、同時期、ドン・キホーテの外国人持ち株比率が50%を超えており、政治資金規正法違反にあたるというものだ。

政治資金規正法違反で「悪質・重大」とされるのは、献金を収支報告書に記載しない「闇献金」あるいは「ウラ献金」と呼ばれるもの、ならびに「便宜供与」に直結する政治献金であるとされる。

小沢一郎民主党代表の公設第一秘書が逮捕されたが、小沢氏の政治資金管理団体では、受け入れた政治献金をすべて透明に処理していたことが明らかになっている。西松建設に関連した二つの政治団体からの政治献金をその二つの政治団体からの献金として処理していた。他の多くの議員の団体も同様の処理をしていた。これに対して、検察は小沢氏の事務所の処理についてだけ、「虚偽記載」だとして摘発した。理由は、二つの政治団体は架空団体で、その名称を記載したことは「虚偽記載」だというものだった。しかし、同様の処理をした他の議員の政治資金管理団体のまったく同じ事務処理は不問に付されている。

これに対して、森田氏の政治資金管理団体の政治資金処理ははるかに悪質で、違法性も明確である。小沢氏の資金管理団体に対して逮捕、強制捜査、起訴までした検察当局が、森田氏の政治資金管理団体を摘発しないのでは、話にならない。

この国の警察、検察は、政治権力の思いのままに歪められることが、事実によって認証されることになる。もはや法治国家と言い難い。秘密警察国家、暗黒社会ということになる。

西松建設政治献金事件は、はからずもこの国の警察、検察権力が政治権力によって利用され、著しく歪んだ運用が行われていることの一断面が、広く一般国民に知られる結果を招いた。

 

拙著『知られざる真実-勾留地にて-』(下記参照)第一章第7節に「摘発される人されない人」を記述した。警察、検察権力はこれまでも政治権力によって利用されてきた現実がある。ご高覧賜りたい。

「国策捜査」の実態について、広く国民が目をむける結果がもたらされた。警察、検察権力はこれまでも政治的に利用されてきた。とりわけ、小泉政権以降、この傾向が顕著になったと考えられる。

この事実を国民は冷静に見つめなければならない。森田健作氏の公職選挙法違反疑惑、政治資金規正法違反に対する検察当局の対応を凝視しなければならない。千葉県の有権者が声をあげて立ち上がった意味は大きい。この問題に対して、より多くの国民が正義を求める声を拡大させてゆかねばならないと思う。

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2009年4月 1日 (水)

森田健作氏公選法虚偽事項公表罪で当選無効か

「天網恢恢疎にして漏らさず」

「ギャラリー酔いどれ」様が使われたこの言葉が説得力を増す。

白川勝彦氏はDue Process Of Law”の重要性を強調された。

この国の警察・検察のでたらめぶりが次第に明らかにされつつある。

数十万円の金品を窃盗して、現行犯で取り押さえられた場合、警察は「逮捕」しないのが通常の対応であるのか。

余罪の存在を完全に否定する明確な根拠は存在したのか。

余罪の可能性が存在するなら、家宅捜索を行うのが通常の対応ではないのか。

高橋洋一氏の窃盗事件に関しては、事実を私自身が確認したわけではないので、犯罪事実が確実に存在したとの前提では記述しない。

ただし、仮に報道されていることが真実であるとする場合、警察の対応は客観的に見て適正なものであるのかどうかが、厳正に検証されなければならない。

マスメディアの報道に関する疑念を3月31日記事「高橋洋一氏事件警察検察の裁量とマスコミ報道」に記述した。

「雑談日記(徒然なるままに、。)」様が貴重な事実を指摘くださった。

時事通信の配信ニュースが修正された。

まずは、私が31日午前2時20分に掲載した時点の報道。

時事通信:「東洋大教授を書類送検=小泉政権のブレーン-温泉脱衣所で窃盗容疑・警視庁」
天然温泉施設の脱衣所のロッカーから財布や高級腕時計を盗んだとして、警視庁練馬署は30日、窃盗容疑で、元財務官僚の東洋大経済学部教授高橋洋一容疑者(53)=東京都板橋区=を書類送検した。・・・

これが、現在は以下のように変化している。

時事通信:「東洋大教授を書類送検=小泉政権のブレーン-温泉脱衣所で窃盗容疑・警視庁」
天然温泉施設の脱衣所のロッカーから財布や高級腕時計を盗んだとして、警視庁練馬署は30日、窃盗容疑で、元財務官僚の東洋大経済学部の高橋洋一教授(53)=東京都板橋区=を書類送検した。

 これは、「どこが違う?」のクイズではない。

 高橋洋一氏に対する表現が
元財務官僚の東洋大経済学部教授高橋洋一容疑者
から
元財務官僚の東洋大経済学部の高橋洋一教授
に変化した。

 時事通信はテレビに出演する小泉万歳御用評論家にしか見えない田崎史郎氏に代表されるように、共同通信と比較しても、小泉万歳姿勢が鮮明だった。したがって、朝日、日経、共同が敬称を付して事件報道しているのに、時事が適正に「容疑者」と表現して、不思議な印象を与えていた。

 時事通信社に「容疑者」を「教授」に書き換えた理由を確かめてみたい。

 小沢代表の公設第一秘書である大久保隆規氏は、政治資金収支報告書に政治献金をすべて記載し、完全に透明な処理を行っていた。

 「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」という政治団体からの献金を「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」からの献金として記載し、収支報告書を提出していたのにもかかわらず、突然逮捕され、起訴され、いまも勾留されていると思われる。

 逮捕理由は、「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」の実体はなく、西松建設からの献金を「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」からの献金と記載したことは「虚偽記載」にあたるとのものだった。

 しかし、「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」の政治団体は住所を有し、代表者が実在し、パーティーを何度も開催した実績を有している。東京地検特捜部が「虚偽記載」であるとして摘発していない、数万存在するといわれる政治団体と比較したときに、他の数万の政治団体は「実体があり」、「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」は「実体がまったく存在しない架空団体」とすることには無理があるのではないか。

 マスメディアは大久保隆規氏を「大久保隆規秘書」と新聞、テレビで表現してきたか。マスメディアはまったく明確な根拠のない「収賄」や「あっせん利得」のイメージを植え付ける人権侵害報道を展開してこなかったか。マスメディアは、高橋洋一氏を教授の敬称を付して表現する理由とともに回答する責任を負っている。

 千葉県知事選挙で当選した森田健作こと鈴木栄治氏が自民党から巨額の献金を受けてきた事実を指摘した。

 この問題に関連して、森田氏が公職選挙法違反の罪を犯しているとの重大な指摘が浮上している。

 「永瀬ユキのブログ」様が指摘され、「生きてるしるし」様「狐と狸とカラスどもに怒りを」様「棒に怒る日本人」様「憂き世の日に埋もれて、たまには温泉へ」様などが同様の見解を示されている。

 また、「カナダde日本語」様「晴天とら日和」様が多くの情報をまとめて紹介くださっている。

 読売新聞3月30日14時20分付のネット配信記事には次の記述がある。

「完全無所属」実は「自民支部長」

千葉知事当選の森田氏

「千葉県知事選で100万票余を獲得して初当選した元衆院議員の森田健作氏(59)が、現在も東京都の自民党支部長を務めていたことがわかった。

 森田氏は、政党と距離を置く「完全無所属」をアピールして無党派層の支持を集めており、(中略)

 森田氏が支部長を務めるのは、自民党東京都衆議院選挙区第2支部(東京都中央区)。(中略)

 収支報告書によると、支部長の登録は本名の「鈴木栄治」。04~07年には計1億6185万円の企業・団体献金を受け、同時期に計1億5030万円を、同支部と同じ事務所で、森田氏が代表を務める資金管理団体「森田健作政経懇話会」に寄付していた。」

二つの重大な問題がある。

第一は、自民党政党支部は企業からの献金を受けており、この資金が森田氏個人の政治団体に献金を行っており、政治家個人の政治団体への企業献金が禁止されているなかで、企業からの献金が政党支部を通じて迂回して森田氏個人の政治団体に流れていたこと。

小沢氏の秘書が逮捕された事案について、与党議員が「企業献金を団体からの献金に偽装した重大な犯罪」だと表現したが、小沢氏サイドは団体の献金を団体の献金として届けただけであるのに対し、森田氏のケースは森田氏が代表を務める二つの政治団体間の資金の移動であり、これこそ「偽装」に該当するものではないか。

また、政党支部と個人の政治団体の住所が同一というのは、どちらかひとつが「まったく実体のない架空団体」ということになるのではないか。

大久保秘書を逮捕したのなら、森田氏も政治資金規正法違反容疑で逮捕しなければおかしいのではないか。

第二の問題は森田氏の行動が公職選挙法第235条(虚偽事項の公表罪)に該当する可能性が高いことである。

森田氏は現在も政党支部の支部長職にあるが、自民党では自民党員でなければ政党支部の支部長職に就けないのではないか。仮に森田氏が自民党員の地位を保持している場合、上記第235条に抵触することは間違いない。

公職選挙法第235条は以下の通り。
「当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」
(太字は本ブログによる)

公職選挙法第251条は、上記の235条に違反した場合の当選無効を定めている。

森田健作氏は「完全無所属」をアピールして当選した。本ブログ3月29日付記事「偽装無所属森田健作候補当選に動揺する必要なし」に「偽装無所属」と記述したが、森田氏が選挙期間中に自民党籍を保有していたなら、公職選挙法違反で当選無効になる。

事実関係を早急に確認して、適正な処理が行われなければならない。

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2009年3月29日 (日)

偽装無所属森田健作候補当選に動揺する必要なし

3月29日の千葉県知事選で森田健作氏(本名鈴木栄治氏)が当選を確実にした。

民主党の小沢代表失脚工作を執拗に展開するマスメディアは、今回の選挙結果を受けて小沢代表辞任工作をさらに活発化させる可能性が高い。

フジテレビ「サキヨミ」は、同テレビ局が実施した出口調査では投票者の17.1%が、西松建設事件が知事選の投票行動に影響したと答えたと伝えたが、この数値は小沢代表を辞任させようとする勢力が無視する、世論調査での小沢代表続投を支持する比率よりもはるかに低い。

森田健作氏は前回の知事選で僅差で落選した翌日から今回の知事選での雪辱に向けて行動を開始したとも伝えられている。「次点バネ」と長期間の地道な選挙活動が今回の結果を生んだ最大の要因である。

また、宮崎、大阪でタレント候補が知事に当選し、マスメディアが偏向してこれらの知事を支援する報道を実施しており、千葉県の有権者が千葉でもタレント知事を誕生させたいと考えたのかも知れない。

したがって、森田氏の当選は今回の西松建設事件が発生しなくても動かなかったと考えられる。

有権者は自民党の金権体質にも批判姿勢を強めており、麻生政権に対する評価は極めて低い。そこで森田氏が採用した戦術は「無所属」を強調する選挙戦であった。

ところが森田健作氏に関しては、森田氏の政治資金管理団体である「森田健作政経懇話会」が2007年に「自由民主党東京都衆議院選挙区第二支部」から660万9千円の献金を受けていたことが明らかにされた。

この情報はネット上では「東京サバイバル情報 ☆一時避難せよ☆」様がが3月22日付記事「さらば・・・右翼と言おう♪」で明らかにされた。「カナダde日本語」様も詳しく紹介くださった。

また、「きっこのブログ」様の「世田谷通信」は森田氏こと鈴木栄治氏が4年間で1億円以上の献金を受け入れていたと記述された。

つまり、森田氏は表向きは「無所属」を強調する選挙戦を展開したが、実体はバリバリの「自民党」であると言わざるを得ない。政治資金規正法上の「虚偽記載」には当らないかも知れないが、「偽装無所属」と言わざるを得ない。

私は本ブログでのこの問題の記述を検討したが、選挙期間中であることを考慮して静観した。しかし、県民に「無所属」を強調しながら、多額の政治活動資金を自民党に依存する行為は、県民に対する背信行為であると思う。

自民党は全国に「隠れ自民」のタレント知事を誕生させ、マスメディアにこれらの知事の出演、支援を強制し、政治的に利用しようとしているように見える。次期総選挙に向けて、既得権益を死守しようとする「悪徳ペンタゴン」勢力が、なりふり構わぬ行動に動いている。

今回の千葉県知事選での森田氏当選は事前から予測されてきたことである。「カナダde日本語」の美爾依さんが、3月29日付記事で知事選で森田氏が勝利する場合のメディアによる小沢氏バッシング報道に警戒を呼びかけられており、監視が必要だ。

選挙に影響したのは、「小沢代表を原因とする問題」ではなく、「小沢氏に対する不当で不正な偏向報道による情報操作」であることを間違えてはならない。

繰り返し指摘するように、千葉県知事選直前1ヵ月のマスメディア報道は「公職選挙法違反」の疑いさえあると思う。政治権力が「卑劣な国策捜査」を実行し、マスメディアを動員して「悪質な情報操作」を実行し、選挙結果に影響を与えるとすれば、これは間違いなく「民主主義の危機」を意味する。

毎日新聞の岩見隆夫氏はテレビ番組で「民主主義の危機」と述べる民主党の原口一博議員に対して、言葉の意味が理解できないとの対応を示したが、「御用」を続けると感性が麻痺してしまうのだと思われる。

「大資本」、「官僚」、「外国資本」の権益を死守しようとする「政治屋」と「電波屋」が形成する「政官業外電の悪徳ペンタゴン」は既得権益死守に懸命である。

政治を国民の手に取り戻そうとする「国民連合」と「悪徳ペンタゴン」との闘いは、壮絶さを増している。「悪徳ペンタゴン」の現在の至上課題は小沢代表の辞任である。政治を国民の手に取り戻すために、小沢氏辞任を絶対に阻止しなければならない。

小沢氏辞任を絶対に阻止し、次に「企業献金全面禁止」カードを次期総選挙の最大の争点として「悪徳ペンタゴン」に突き付ける。これが「国民連合」が採るべき戦略である。

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