高市早苗が憲法審暴走を直訴
現在の国民投票法には重大な不備がある。
日本国憲法は憲法改正について次の条文を定めている。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正発議には衆参両院で総議員の三分の二以上の賛成が必要。
憲法改正が発議されたのち、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、過半数の賛成によって承認される。
〈憲法改正発議〉ののち〈国民投票〉というプロセスを経ることが必要である。
日本国憲法には改正の条文があるから、憲法改正を論議することは妨げられない。
日本国憲法は良い憲法だから一言一句変えてはならないということにはならない。
しかし、憲法改正には〈限界がある〉とするのが通説である。
憲法改正権は、憲法制定権と区別された、憲法によって設定された権力で、憲法制定権によって定められた憲法典を前提とするもの。
したがって、憲法改正権は、憲法制定権力の所在の変更および憲法制定権の基礎となっている価値原理たる憲法の基本原理の変更まで及ぶことができないと考えられる。
このような憲法の本質的部分が変更される場合は、憲法改正の域をこえた法的意味の革命と、新しい憲法の制定ということになる。
憲法そのものの同一性、連続性を憲法改正権によって否定することは、法理論的に不可能であると考えられている。
憲法の基本原理を変更することは憲法の同一性を侵害するものとなり、日本国憲法の基本原理は憲法改正の限界となる。
日本国憲法の基本原理は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義にあると理解されている。
憲法改正が議論されることは容認されるが、基本原理の変更は〈憲法改正の限界〉を超える。
この点が極めて重要である。
この視点に立つと2012年に公表された自民党憲法改正草案は憲法改正の限界を超えるものと位置づけられると考えられる。
また、現在論議されている憲法改正の諸提案の多くが憲法改正の限界を超えるものであると理解される。
したがって、私たちは憲法改正に対して極めて厳正な、そして慎重な対応を求められることになる。
憲法改正の具体的なプロセスの核は〈憲法改正発議〉と〈国民投票〉である。
そのうち、〈国民投票〉については国民投票法が制定されたが、その内容に不備がある。
2021年に憲法改正の是非を問うための手続きを定める改正国民投票法が成立した。
しかし、広告規制や運動資金などの問題点については今後検討し、施行三年後をめどに法制上の措置などを講じることとされた。
現在は改正国民投票法施行から3年以上が経過しているが、見直しについての法制上の措置が決定されていない。
現行の国民投票法では有効投票の過半数で憲法改正発議が承認されるとしているが、本来は全有権者の過半数の賛成が必要であるとも考えられる。
憲法96条の条文が「その過半数」となっているため、選挙の有効投票の過半数と規定されたが、この場合、投票率が低い場合、極めて少数の賛成で憲法が改正されてしまうことになる。
いずれにせよ、上記の〈広告規制や運動資金などの問題点〉についての法制上の措置などが講じられておらず、憲法改正の具体的なプロセスは整備されていない。
まずは、憲法改正のプロセスを整備することが憲法改正論議の出発点になる。
ところが、こうした環境未整備のなかで、憲法改正を強引に推進しようとする動きが再び顕在化し始めている。
自民党の高市早苗議員が5月8日の衆院憲法審査会で、同党の船田元・与党筆頭幹事に不満を表明したと報じられた。
同記事は、高市氏が、船田氏が憲法改正原案を作成する条文起草委員会の早期設置に慎重な姿勢を示したとして「かなり落胆している」と強調したと伝えた。
船田氏は高市氏に先立って、起草委設置に関し
「改憲については各項目の議論がまだ十分に煮詰まっていない。やや慎重に考えざるを得ない」
と説明したが、憲法審査会終了後に記者団に対して、
「15日の憲法審幹事懇談会で起草委設置を提案したい」
と述べたと同記事が伝えた。
現状で起草委を設置することは船田氏自身が指摘したように適正でない。
15日の憲法審幹事懇談会が暴走しないよう最大の警戒を払う必要がある。
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