ワクチン非接種者差別は憲法違反
新型コロナワクチンは改正された予防接種法において同法第九条の適用を受ける。
同法第九条は
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。
要するに、「予防接種の対象者が予防接種を受けるよう努めなければならない」の規定の適用を受ける。
これは「努力義務」と呼ばれるもの。
この「努力義務」について厚労省がどのように説明しているのか見てみよう。
Q 今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか。
A 「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。
さらに次の説明が付されている。
今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。
この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。
接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
接種は義務でない。
あくまでも、本人が納得した上で接種を判断すると明記されている。
法改正時に国会で附帯決議が可決された。
附帯決議に次のように明記された。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、ワクチンの安全性及び有効性、接種した場合のリスクとベネフィットその他の接種の判断に必要な情報を迅速かつ的確に公表するとともに、接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること。
二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。
三 新しい技術を活用した新型コロナウイルスワクチンの審査に当たっては、その使用実績が乏しく、安全性及び有効性等についての情報量に制約があることから、国内外の治験を踏まえ、慎重に行うこと。
五 新型コロナウイルスワクチンによる副反応を疑う事象について、広く相談窓口を設置し、国民に周知すること。また、海外における情報も含め、医療機関又は製造販売業者等から迅速に情報を把握し、情報公開を徹底するとともに、健康被害が拡大することのないよう、的確に対応すること。
「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられること」
「新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底すること」
「新型コロナウイルスワクチンによる副反応を疑う事象について、広く相談窓口を設置し、国民に周知すること」
などが明記されている。
ここに明記されている「副反応を疑う事象」が新型コロナワクチンの重大なリスクを鮮明に示している。
リスクを踏まえてワクチンを接種しないと判断する国民が多数生じることは当然。
そのとき、ワクチンを接種しない国民を差別すること、不利益を与えることは許されない。
このことを踏まえれば、ワクチンパスポートの不当性、非正当性は明白だ。
すでに反ワクチン訴訟が提起されているが、有効性が疑わしいワクチンを公費で全国民対象に接種することにも正当性がない。
ワクチンを接種するかどうかの判断は国民に委ねられる。
つまり任意接種である。
したがって、誤解が生じる「努力義務」を法律の条文から削除することが必要である。
ワクチンパスポートは海外渡航をする場合以外は検討しないこととされていたはずだ。
ところが、菅内閣は国内行政の施策としてワクチン接種証明による行政サービスの差別を行う意向を示している。
これは、法の下の平等を定めた日本国憲法第十四条に明白に反するもの。
また、生命、自由及び幸福を追求する権利を保障した日本国憲法第十三条にも反する。
また、ワクチンパスポートの運用方法にもよるが、接種証明の有無によってさまざまな不合理な行動制限を課す場合には、住居、移転及び職業選択(営業等の経済活動行為)の自由を保障する日本国憲法第二十二条にも反することになる。
憲法が保障する基本的人権を擁護する観点から、ワクチンパスポートの導入は絶対に許されない。
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