安倍・検察・財務省癒着の超巨大犯罪握り潰し
刑法に次の規定がある。
(公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
森友事件では財務省および近畿財務局職員が虚偽公文書を作成した。
虚偽公文書作成は
「一年以上十年以下の懲役」
「三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」
に処せられる重大犯罪である。
また、次の規定も置かれている。
(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
森友事件に関連して、財務省および近畿財務局は14の公文書の300箇所を改ざんするために虚偽公文書を作成した。
また、財務省は時価10億円相当の国有地を実質的にタダ同然の安値で森友学園に払い下げた。
これらの行為は、虚偽公文書作成罪、背任罪に該当し、検察当局は重大犯罪として立件する責務を負っていた。
ところが、大阪地検特捜部はこれらの重大刑事事件事案をすべて無罪放免にした。
市民がこの決定に異議を申し立て、大阪第一検察審査会は「不起訴不当」の議決を行い、検察当局が再捜査を行ったが、再び不起訴とした。
このため、この事件捜査に幕が引かれてしまった。
ここに日本の刑事司法の最大の問題点が表れている。
日本の刑事司法には致命的な三つの問題点がある。
第一は、警察と検察に不当に巨大な裁量権が付与されていること。
第二は、日本の刑事司法において基本的人権が尊重されていないこと。
第三は、法の番人であるはずの裁判所が人事権を通じて行政権力の支配下に置かれ、行政権力、政治権力の番人に堕してしまっていること。
第一の不当に巨大な裁量権とは、
1.犯罪が存在するのに犯罪者を無罪放免にする裁量権
2.犯罪が存在しないのに、無実の市民を犯罪者に仕立て上げる裁量権
である。
国会で問題になっている黒川弘務東京高検検事長の定年退官を安倍内閣が違法に阻止して定年延長を図った問題は、この点と直結する問題だ。
安倍内閣は黒川氏を本年夏に検事総長に就任させようとしている。
現在の検事総長が夏に退官しなければ、黒川氏は検事総長に就任できない。
しかし、この事態を想定して安倍内閣は3月13日に閣議決定した国家公務員法や検察庁法などの改定案に、これを回避するための条文を盛り込まれていた。
検察庁法改定案に検察官の定年を63歳から65歳に上げることが盛り込んだ。
改定案では、63歳になった検事長など一定のポストにある検察官は、引き続きこれらのポストに就かせることはできないとしている。
ところが、同法案に
「内閣が定める事由があると認めるとき」
は63歳以降も検事長などの役職の延長が認められ、さらに、
「内閣の定めるところにより」
再延長も可能となる規定が盛り込まれていることが明らかにされた。
参議院予算委員会で日本共産党の山添拓議員が追及して明らかにされた。
黒川東京高検検事長の任期が半年延長されたが、その半年後までに稲田現検事総長が退官しなければ、黒川氏は検事総長に就任できない。
この点に留意して、検察庁法改定案に「役職の再延長ができる規定」が盛り込まれたものと考えられる。
安倍内閣が強引に黒川氏を検事総長に就任させようとしているのは、もちろん、暗黒の日本刑事司法を守るためである。
このような腐敗を日本の主権者は断じて許してはならない。
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