内閣法制局と内閣総理大臣の名称変更案
6月18日に党首討論が行われた。
安倍晋三氏は安保法制が合憲であると言い張る。
しかし、テレビを視聴する国民は、これまでの経緯を詳細に知り、内容を理解しないと、判断できないだろう。
そのための情報提供を行うのがメディアの重要な役割である。
報道番組、ワイドショーは、くだらぬ話題に割く時間を、この問題の詳細解説に充てるべきだ。
それが民主主義を育てる健全な対応だ。
民法がやらぬなら、NHKが手間暇かけて実行するべきだ。
しかし、まったくやらない。
理由はただひとつ。
こうしたマスメディアが、権力の狗(いぬ)だからだ。
だからNHKは
イヌ・エッチ・ケー
と呼ばれてしまうのだ。
日本の現実は目を覆うばかりである。
集団的自衛権についての憲法解釈を取りまとめた1972年政府見解には次のように記述されている。、
「わが国が、国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない」
「しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されない」
「あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」
「そうだとすれば、わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」
いわゆる「集団的自衛権の行使」について、誤解の生じる余地もなく、明快に政府見解が示されているのだ。
この点については、1999年2月9日の衆議院安全保障委員会で答弁に立った高村正彦外務大臣(当時)が、やはり、明確に、誤解の入る余地が皆無である表現で次のように答弁している。
高村国務大臣 国際法上、国家は個別的自衛権に加えて集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利を有しているものとされています。
我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であり、日米安保条約前文も、日米両国がこのような集団的自衛の固有の権利を有していることを確認しているところであります。
しかしながら、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、我が国の憲法上許されない、こう考えております。」
高村国務大臣 主権国家でありますから、国際法上主権国家に当然認められている自衛権、これは個別的自衛権だけじゃなくて集団的自衛権も有しますが、日本国国民自身がみずからの憲法をつくって、それは行使しないと、その集団的自衛権の方は行使しないと決めたわけでありますから、当然日本国政府はそれに縛られる、こういうことだと思います。
政府見解は、自衛のための措置を講じることができる場合を具体的に列挙したのではない。
日本が直接、外国から武力攻撃を受けた際の個別的自衛権の発動については、三要件を満たす範囲でこれを認めるが、
「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使」
について、
「憲法上許されないといわざるを得ない」
としているのである。
安倍首相は6月17日の党首討論で、1972年の政府見解で認められた自衛のための措置を講じることができる要件の内容が、時代の変化によって変わったことを受けて、その内容を変更したもので、1972年政府見解を踏襲しているとの主旨の発言を示したが、これはウソである。
1972年政府見解は、明確に
「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」
と明記しているのであって、国際法上「集団的自衛権の行使」と表現される行為を日本が行うことは許されないということになる。
このような、見解の相違が生じる余地のない問題で紛糾すること自体が、政権の劣化、日本の劣化、日本の凋落を示す何よりの証左である。
そもそも、内閣法制局は何のための存在するのか。
存在意義が問われる。
「内閣法制局」は「内閣茶坊主局」に名称変更するべきだし、
「内閣総理大臣」は「内閣sorry大臣」に名称変更するべきだ。
続きは本日の
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