集団的自衛権行使否定政府見解に留保条件なし
「日本国憲法の下で集団的自衛権の行使を容認できる」
という主張と
「STAP細胞はあります」
という主張は似ている。
主張することはできるが、論拠があいまいで、正当性の主張が不完全であるからだ。
それでも、集団的自衛権の行使容認は、主張する人々が主張を撤回しないから、全面否定が難しい。
客観的に見れば、集団的自衛権の行使容認が日本国憲法に反していることは明らかだが、この人々は強引に自説を主張し続ける。
さらにたちが悪い。
元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏は次のように指摘する。
「集団的自衛権の行使に関する憲法解釈は、1972年の政府見解で説明されている。安倍政権はこの72年見解の論理は維持しながら、集団的自衛権の一部が限定的に認められると主張している。
だが、この見解はそもそも、憲法上、集団的自衛権の行使が許されないことの理由を説明したものだ。」
「当時の吉国一郎内閣法制局長官は「論理的帰結としてわが国への侵略がない場合の武力行使は、憲法上許されない」「憲法をどう読んでもだめだ」と語っている。
集団的自衛権の行使は、まだわが国が侵略を受けていない段階で武力行使することだから、9条でどうしても読めない。
少しは集団的自衛権もいいじゃないかというが、72年見解は今のところはだめとか、ごく少しであればいいとか全く何も留保していない。それを根拠にするなん180度違う話だ。」
「72年以降も国会で質疑がたびたびあった。だが、集団的自衛権が限定的とか一部とか認められる余地は、全くないと示されている。」
「今回はあまりにおかしな、ひどい議論が行われている。72年見解の部分部分をつぎはぎし、集団的自衛権が認められるかどうかは事実の当てはめにすぎないと強弁するのは、こじつけ以外の何物でもない。」
「政府解釈の根幹は変わっていないなどととても言えない。
今までの論理を捨てるなら別の大きな問題となるが、法的な連続性が保たれているというなら、その主張は無理、うそだ。
法案は違憲というのが正しい。」
(東京新聞報道より転載)
1972年政府見解は、
日本は主権国家として個別的および集団的自衛権を有しているが、自衛権の行使については憲法の制約があり、集団的自衛権については、その行使が容認されないことを明言したものである。
同時に、自衛のための措置をとることができる三要件を明記した。
この政府見解を40年以上も維持してきた。
元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏が明言するように、
「72年見解は今のところはだめとか、ごく少しであればいいとか全く何も留保していない。」
72年政府見解は、
「集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」
と明記しているのだ。
同じく内閣法制局元長官の大森政輔氏は次のように指摘する。
「集団的自衛権行使を解釈変更で認めるのは、憲法9条に照らし認められない。」
「解釈変更と今回の法案が憲法上認められないのは、議論するまでもない。
国会では常に問題にされ、政府の説明は国際法上は有しているが憲法九条に照らすと行使は認められないと一貫してきた。
ほとんど自民党内閣がそう言い続けてきた。
それが突如、憲法解釈の変更で認められるとなった。
今更解釈変更と称してできるはずがない。」
「解釈変更で武力行使できる新たな要件に、従来の「国民の生命、権利が根底から覆される事態」に「明白な危険がある場合」と余分な文言がついた。
国民の生命、権利が覆される状態にまだない段階で武力行使する。九条とは相いれない。」
「何をやるかの説明でホルムズの機雷掃海の話が出てくる。
これで集団的自衛権を行使できるのなら、どんな事例でも理屈をつけたらほとんどできるようになる。
非常に限定されているような文言だが、政府がやろうと思えば理屈がいくらでもつけられる要件だ。
あの文言はうそを言っていることになる。違憲ということは明らかだ。」
(東京新聞より転載)
大森氏の説明がすべてを言い尽くしている。
しかし、世の中には政治権力に迎合する輩が存在する。
政治権力が「STAP細胞はありまーす」
と言えば、この輩は口を揃えて
「STAP細胞はありまーす」
と言うに違いない。
このようなまやかしを通用させては国が亡ぶ。
まやかしに目をつぶる残念な人々がはびこって日本が亡ぶのだ。
続きは本日の
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