最高裁トップが外国政府に判断仰ぐ「属国の作法」
『戦後史の正体』がまたひとつ明るみに引き出された。
元山梨学院大学教授の布川玲子氏が今年1月、米国立公文書館に開示請求し入手した文書が明らかにされた。
文書は1959年8月3日付で、当時の田中耕太郎最高裁長官とレンハート主席公使の会談の内容および米大使館の見解をマッカーサー駐日米大使が米国務長官あてに送った公電などである。
安倍政権は4月28日に「主権回復の日」記念式典を挙行しようとしているが、残念ながら、日本はいまなお主権を回復できずにいる。
今回明らかにされた外交文書は、日本の裁判所が「法の番人」ではなく「権力の番人」である実態を示すものである。
ここで問題になるのは、誰が権力者であるのかだが、その答えは明白だ。
米国が権力者であって、米国が日本の最高裁の決定を「実効支配」している構図が鮮明に浮かび上がる。
「天網恢恢(てんもうかいかい)疎(そ)にして漏らさず」
と言うが、最高裁長官も自分の死後に、このような秘密が暴露されるとは思っていなかったことだろう。
また、時事通信社はAFP電としてロンドンからの次の情報を示す。
「内部告発サイト「ウィキリークス」は8日、1970年代の米政府の外交・情報文書170万点以上を公開する。英ロンドン市内にあるエクアドル大使館にいる同サイト創始者ジュリアン・アサンジ容疑者が明らかにした。
公開されるのは73年から76年までの電信文や議会通信文。当時のキッシンジャー国務長官が送付・受領したものや、「配布禁止」「親展」と注意書きが施された文書が多く含まれている。」
さらに、日本の『戦後史の正体』が明らかにされることになるだろう。
沖縄タイムスは今回明らかにされた事実について次のように報じている。
「1960年の日米安全保障条約改定に絡み、日本政府の批准法案の国会提出が当初の予定より遅れたのは、米軍旧立川基地の拡張計画をめぐる「砂川事件」で米軍駐留を違憲とした59年3月の東京地裁判決(伊達判決)が影響しているとの見方を、日本側が在日米大使館側に示していたことが7日、機密指定を解除された米公文書で明らかになった。
伊達判決を支持する世論や社会党などの追及を、日本政府が強く意識していたことなどがうかがわれる。」
砂川事件とは、1957年7月に、東京の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入ったとして、日米地位協定実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件である。
東京地裁の伊達秋雄裁判長は、1959年3月30日、米軍駐留が日本国憲法第9条が禁止する戦力の保持にあたり、違憲であるとの判断を示し、全員無罪の判決を示した。
1960年には日米安保改定が予定されており、米国は問題処理を急ぎ、当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世が、上記判決の破棄を狙って外務大臣藤山愛一郎に最高裁への跳躍上告を促す外交圧力をかけ、また、最高裁長官・田中耕太郎と密談するなどの介入を行なっていたことが、すでに米国公文書から明らかにされている。
沖縄タイムスは、
「田中長官は59年12月の判決前にマッカーサー米大使と会談し「(駐留米軍を違憲とした一審の)伊達判決は全くの誤りだ」と伝えていたことが既に判明している。」
ことも伝えている。
今回明らかにされた文書内容についての沖縄タイムス報道は次の通り。
「「もし最高裁が地裁判決(伊達判決)を覆し政府側に立った判決を出せば、安保条約を支持する世論は決定的になる」とし、「社会主義者たちは自分たちの攻め技がたたって投げ飛ばされることになるだろう」と米大使館の見立てが記されている。」
「今回公開された米国務長官宛ての公電では、砂川事件の上告審で裁判長を務めた田中耕太郎最高裁長官が1959年夏、面会したレンハート駐日米公使に「(最高裁の)評議では実質的な全員一致を生み出し、世論を揺さぶりかねない少数意見を回避するやり方で評議が進むことを願っている」と語っていたことも新たに判明した。
この時期は最高裁が裁判日程を決める直前で、長官は「判決はおそらく12月だと考えている」との見通しを漏らし「弁護団が裁判を遅らせるべく、あらゆる法的手段を試みている」とも話していた。公電には「田中長官は口頭弁論を約3週間で終えることができると確信している」との記載もあった。」
日本の裁判所のトップである最高裁長官が、裁判の内容について、米国大使館幹部と密談し、米国の意向に沿う最高裁判決を示す方針を伝達しているのである。
これは、偶発的、単発的な事例ではない。
日本の裁判の本質を示す事例である。
最高裁がこのような行動を示す国が独立国であると言えるであろうか。
そもそも日本で憲法を改定し、戦力の不保持を決めたのは米国である。
その憲法では裁判官の職務についてどう記載したのか。
第七十六条
○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
「良心に従い独立してその職権を行い」
「この憲法及び法律にのみ拘束される」
と明記しておきながら、伊達秋雄裁判長が憲法の規定に沿って適正な判決を示したことに対して、米国が圧力をかけて判決を変えさせる。第二審をすっ飛ばして、最高裁判決を前倒しで示させたのである。
安倍政権が記念式典を開こうとしている1952年4月28日発効の「サンフランシスコ講和条約」にはどのような規定が盛り込まれているか。
第六条
(a) 連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。
占領軍が日本から撤退して、初めて日本の主権は回復される。
占領軍が日本から撤退して、初めて日本は独立を回復するのである。
ところが、米国はこの条文に但し書きを書き加え、日本との間で日米安全保障条約を締結させ、米軍の駐留を維持した。
同時に、沖縄は米軍に供与された。
1952年4月28日は沖縄にとっては「屈辱の日」である。
続きは本日の
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