村木局長事件吹き飛ぶ検察巨悪犯罪第二弾表面化
メディアが小沢一郎氏に対するネガティブキャンペーンを繰り広げているなかで、重大事実が次々に明らかになってきている。
この問題に関しては八木啓代氏が的確にフォローされているが、1月12日付記事に、
「【重大】本日、最高検に告発状を提出いたしました」
と題する重要記事を掲載された。
八木氏が代表をつとめる「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」が、30人の連名で、最高検に刑事告発状を提出したことが示されている。
告発状に提示された犯罪容疑はふたつある。
第一は、検察審査会に出す証拠を隠すことで検審審査を誤誘導した容疑での被疑者不詳による偽計業務妨害罪
第二は、石川議員取調べで、検審提出のため事実と異なる報告書を作成した容疑での田代検事に対する虚偽有印公文書作成罪および同行使罪
である。
極めて重要な刑事告発である。
一連の小沢一郎氏攻撃で取り上げられていることは、取るに足らない、重箱の隅を突くような、政治資金収支報告書の記載事項に関する「解釈の相違」である。
寄附行為者欄に記載する名称を寄附行為者とせずに資金拠出者とするのか、不動産取得時期を登記完了時とせずに代金決済時点とするか、立て替え金として一時的に預かった資金を借入金として記載するのかどうか。
いずれも「犯罪」とはほど遠い「事務処理上の解釈の相違」でしかない。
これをNHKは、「政治資金収支報告書にウソの記載をした事件」と繰り返し報道するから、内容を知らない一般市民は、何か重大な不正行為があったのではないかと感じるようになり、やがては、小沢氏は悪い人間だと確信するようになる。
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小沢氏について、確たる情報を持たない人間が、小沢氏に対するイメージ操作によって、「小沢氏は悪である」との印象を持たされてしまうこと、やがては、そのような世間の空気が醸成されること。これが非常に危険なのだ。
この手法が成功するとなると、権力者は、権力にとって都合の悪い人間を、同じような手法で社会的に抹殺することができるようになり、この手法が多用されることになる。
この手法とは、警察・検察権力を利用して特定の人物を犯罪者に仕立て上げ、メディアを総動員することによって、人物のイメージを破壊してしまうことである。
小沢氏に関する問題で、「小沢氏は悪だ」とのイメージを持つ人に、「それでは具体的にどのような事実を把握したうえで「悪」とのイメージを持つのか」を尋ねて、きちんと答えられる者は一人もいない。
「説明が十分でない」とか、「国会に出て来ない」とか、あやふやな指摘はあるが、それぞれの疑問に対して小沢氏は説明を示してきている。
私が危惧するのは、小沢氏個人の問題ではない。明確な根拠がないのに、警察・検察権力とマスメディアを動員して、イメージ悪化の「空気」が人為的に創作され、それがそのまま押し通されてしまうことなのだ。
個人が個人の印象として、政治家などに対して、自分なりの印象、イメージを持つことは自由である。この意味で、小沢一郎氏を好きだと思う人もいれば、嫌いだと思う人もいるだろう。それは自由だ。
しかし、事実関係を確認できないことについて、警察・検察権力とマスメディアの連携によって、人物のイメージが意図的に操作され、それがそのまま社会で通用してしまう実績を残すことを、私は絶対に回避しておく必要があると考えるのだ。
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話を本筋に戻すが、いま大騒ぎになっている小沢氏に関連する「事件」の核心を正しく把握しておかないと、全体像を完全に見誤る。このことを、すべての国民が正確に認識しておかねばならないことを、改めて強調しておきたい。
核心の1は、小沢氏の裁判は、秘書の裁判で秘書が有罪になったことが根拠になっている。秘書が無罪なら、小沢氏の裁判はそもそも存在しない。
核心の2は、秘書が一審で有罪になったが、その唯一と言える根拠が、小沢氏が用立てた4億円が不正資金であるという、裁判所独自の事実認定にあることだ。このことは、逆に言えば、4億円が不正資金であるとの認定を行わない限り、裁判所は秘書に有罪判決を示せなかったことを意味している。
核心の3は、ところが、その決定的に重要な「4億円が不正資金である」という裁判所の事実認定が、極めて疑わしいことが、次々に浮上する新事実によって明らかになっていることだ。
小沢氏の公判に出廷した前田恒彦元検事の証言により、4億円が不正資金ではないという捜査資料が大量に存在することが明らかになった。したがって、登石郁朗氏が示した判決が誤審である可能性が極めて高くなっている。
さらに検察が、東京第五検察審査会が小沢一郎氏を強制起訴する最大の根拠となったと考えられる報告書に、決定的に重要な「ウソの記載」をしたことが判明したのである。
検察は、石川知裕氏が「小沢氏に報告し了承された」と供述したとされる調書にサインしたことについて、石川氏が「検事から『うそをついたら選挙民を裏切ることになる』と言われたのが効いた」と述べたと報告書に書いた。
この報告書を根拠に検察審査会は、石川氏の供述調書の内容は信用できるとして小沢氏を共謀共同正犯として起訴することを求めたのだ。
ところが、検察の報告書の内容が真っ赤なウソだったのだ。
石川氏は、検事から『うそをついたら選挙民を裏切ることになる』と言われたことが効いて、「水谷建設から5000万円を受け取ったことは絶対にない」と土下座して真実を告白したのである。
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ウソの報告書を作成したのが田代検事であり、刑事告発された。
検察は不起訴とした決定を検察審査会に覆されないように検察審査会に資料を開示するのだが、「小沢氏がシロである」ことを示す捜査資料のすべてを検察審査会に開示しなかった。
つまり、検察が組織ぐるみで、検察審査会による強制起訴を誘導した疑いが濃厚なのだ。この疑いから被疑者不詳で刑事告発がなされた。
村木局長事件をはるかに上回る史上空前の検察不祥事であり、大事件に発展することが間違いない事案である。
しかし、この巨大事件をいまのところ、どの報道機関もトップニュースとして取り上げていない。まずは、中日新聞が『こちら特報部』で大きく報道することが待たれる。
小沢氏秘書3名有罪判決を覆す重大新事実が発見されたのであるから、直ちに一審に差し戻して審理をやり直すべきである。
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» 小沢元代表の政治資金規正法違反で検察は決定的な有罪を証明したのか [shimarnyのブログ]
この公判で何が有罪となり、何が無罪となるのか理解できている人はどれほどいるのだろうか。どのメディアも資金が怪しい怪しいというだけで、検察が決定的な有罪を証明できていないことを全く伝えていない。これは推定無罪の原則を著しく逸脱した偏見報道ではないだろうか。... [続きを読む]