大資本と癒着する悪徳民主党の本性
民主党の企業・団体献金全面禁止方針に関して、不自然な言い回しの報道がなされている。
たとえば、時事通信社は次のように伝えている。
企業献金、自粛を継続=年末まで暫定措置―民主
民主党は25日の常任幹事会で、企業・団体献金の受け取り自粛を年末まで継続することを決めた。同党は2009年衆院選マニフェスト(政権公約)で企業献金禁止を掲げており、東日本大震災の本格復興のため新たな国民負担を求めながら、受け取りを再開するのは世論の理解を得られないと判断した。
自粛を継続するのは全ての企業・団体献金。昨年10月、当時の岡田克也幹事長が公共事業受注契約額1億円未満の企業・団体に限って受け取りを解禁したが、「公約違反」などと党内外の批判を受け、今年に入り再び全面自粛していた。来年以降の対応は改めて協議する。
城島光力幹事長代理は常任幹事会後、記者団に「被災地の大変な状況を加味し、引き続き自粛する判断に至った」と説明した。(2011/10/25-20:48)
民主党が重要問題として取り上げてきた「政治とカネ」の問題。
小沢一郎氏に対しても、岡田克也氏などの一部の民主党議員は、激しい攻撃を示してきた。彼らは、小沢氏の主張に耳を貸すこともせず、基本的人権尊重の第一歩である、刑事訴訟手続きにおける、「適正手続きの厳正な運用」、「法の下の平等」、「罪刑法定主義」、「疑わしきは罰せず」、「推定無罪」などの根本原則を無視して、小沢一郎氏を攻撃し続けてきた。
日本国憲法の規定をも踏まえぬ、人権意識のかけらもない民主党議員が多数存在している。
このような状況のなかで、企業団体献金の全面禁止を明確に提案したのは、小沢一郎氏である。2009年3月に小沢一郎民主党元代表が、企業団体献金の全面禁止を、民主党の政権公約に盛り込むことを提案したのである。
日本では、1970年の八幡製鐵献金事件での最高裁判決で、最高裁が企業献金に対して違憲の判決を示さなかったために、企業献金が大手を振って跳梁跋扈してきた。
しかし、その後、最高裁元長官の岡原昌男氏は、国会での意見陳述で、1970年最高裁判決について、最高裁が政治に遠慮した判決であったとの趣旨の見解を示した。
日本国憲法は、第15条に
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
という条文を置いている。
参政権は自然人である人間にのみ与えられている。
そして、「普通選挙」とは、
「ある組織において選挙の際に年齢・性別以外で信条・財産等の制限を設けずに選挙権を行使できる選挙形式を指す。とりわけ、国政選挙において財産(納税額)等の制限を設けずに選挙権を行使できる選挙形式を指す場合が多い。」
とされるものである。
つまり、参政権とは、貧富の格差なく、一人一票の重みで、政治に参画する権利を国民に付与するものなのである。
「普通選挙」の反対概念と位置付けられるのが「制限選挙」である。「制限選挙」とは、
「全ての人が選挙権を有する普通選挙とは反対に、選挙権の資格要件を設定して制限を設けた選挙制度を指す。」
というものである。
日本でも、1925年の普通選挙法施行以前は、納税額に応じて参政権が付与されるなどの、制限選挙の制度が採用されていた。
これに対して、現行の日本国憲法の下においては、参政権は、貧富の格差なく、一人一票の形で、すべての成人に対して、平等に付与されている。
ところが、日本国憲法が普通選挙制度を採用しているのに、企業献金を認めることになれば、資金力で一般個人を圧倒する大資本が、強い政治力を発揮することになることは、明白である。
他方、企業が政治家に対して資金を提供するためには、その資金の企業からの外部流出について、企業経営者は合理的な説明を求められる。
企業の利益に反する資金流出を企業経営者が行う場合、企業経営者が株主に損失を与えたとして、株主から訴えられる恐れが高いからである。
つまり、企業が政治家に対して献金を行う場合、企業が当該政治家から何らかの形で利益の供与を受けることが前提に置かれなければならないことになり、この意味で、企業献金は、本来的に「賄賂」の性格を帯びることになるのである。
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賛同議員の方には激励を。関税自主権の放棄は先人の功を報いず自殺行為であることを
TPP賛成議員さんたちには説得するしかないでしょう。
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