西松建設国沢元社長に予想通り執行猶予付判決
7月17日、「西松建設」の違法献金事件で、政治資金規正法違反と外国為替及び外国貿易法違反の罪に問われた同社国沢幹雄元社長(70)に対する判決が東京地裁から示された。
判決は禁固1年4月、執行猶予3年の有罪判決になった。
最大のポイントは執行猶予つきの判決になったことだ。執行猶予期間中に問題が生じなければ刑は執行されない。実体上は無罪判決と変わりがない。
本ブログ6月19日付記事
に記述した通り、国沢元社長の取り調べにおいては、判決における執行猶予と引き換えに、被告人が検察側主張を全面的に認めることが生じやすい。日本の刑事事件取り調べでは、「司法取引」が導入されていないことになっているが、実態上は「司法取引」的な手法によって、自白や供述が誘導されることが極めて多い。
検察側は、この「司法取引」的手法により、供述を引き出し、これを他の被告人事件に利用することが多い。
私は6月19日付記事に次のように記述した。
「西松建設事件では本日6月19日に初公判が開かれる。(中略)
検察側の主張を被告が全面的に認めているため、メディア各社は公判で示される検察側冒頭陳述の内容などを、事実同様に取り扱って報道するだろう。被告側が認めているのだから、事実と考えて間違いないとの説明を施すだろう。
しかし、この判断には大きな落とし穴がある。被告側が検察側に全面協力して、その見返りとして判決での刑の軽減を期待している場合があるからだ。
刑事事件の判決において決定的に重要なのは、実刑と執行猶予の相違である。小室哲哉氏の詐欺事件でも、メディアは判決に執行猶予が付くかどうかを注目した。被告人への実体的な影響では、執行猶予の有無が決定的に重要になる。
したがって、被告側には、判決における執行猶予を獲得するために、検察側主張を全面的に認めようとする誘因が存在するのである。したがって、本日の公判で示される「事実経過」をそのまま鵜呑みにすることはできない。被告サイドが検察サイドのストーリーに同調している可能性があるからだ。」
この意味で、国沢氏の供述を鵜呑みにすることは出来ない。
日本の警察、検察、司法制度の近代化、民主化は、極めて重要性の高い課題である。
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