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2009年4月16日 (木)

痴漢冤罪事件最高裁逆転無罪判決に関する補論

本ブログ4月15日付記事「痴漢冤罪事件に最高裁が逆転無罪判決を示した」に関連して、「植草一秀氏の事件」主宰者の熊八様が、「植草一秀氏を応援するブログ」様に、極めて参考になる考察を書き込まれた。

「植草一秀氏を応援するブログ」主宰者のゆうたま様は、2004年に私が巻き込まれた冤罪事件に対応してブログを立ち上げて下さり、その後、一貫して応援してきて下さっている。これまでの公判に関する情報もこのブログに集約して蓄積して下さってきた。多大なご尽力に対して改めて心よりの感謝の意を表したい。

「植草一秀氏の事件」主宰者の熊八様とmojoコメント備忘録」主宰者のmojo様は、私が巻き込まれた冤罪事件の公判資料などをもとに、極めて示唆に富む分析と考察を示し続けてきて下さっている。「神州の泉」主宰者の高橋博彦様、「日本経済復活の会」会長の小野盛司様、「雑談日記(徒然なるままに、。)」様「高橋清隆の文書館」主宰者の高橋清隆様、Benjamin Fulford」様「植草事件の真相」様「kobaちゃんの徒然なるままに」様をはじめ、非常に多くの方々が、長期にわたって無償の、身に余るご厚情を注いで下さってきた。記して改めて感謝の意を表したい。

現在、最高裁で公判係争中の冤罪事件に関しても、mojo様と熊八様が検察側目撃証人証言の重大な矛盾点などを膨大な3D画像などを製作して解明してきて下さった。詳しくは、上記ブログをご高覧賜りたい。

熊八様は客観的な視点から、事件に対する正統性のある法的判断を示してきてくださってきた。今回の最高裁判決に対して、私もこれまでの公判で明らかになった事実などをもとにした考察を4月15日付記事に記述したが、熊八様も同様の視点からの考察結果を「植草一秀氏を応援するブログ」様に記述下さった。貴重な指摘であるので、以下に転載させていただく。

「名倉氏の無罪判決で、最高裁は、<名倉教授が犯行を行ったと断定するには、なお合理的な疑いが残る>ので無罪と判断したようですが、2006年の京急事件も、証拠から考えて、植草氏が犯行を行ったと断定するには、大いに「合理的な疑いが残る」ケースであると言えます。

これについては、mojoさんが挙げてくださったように、植草氏が今日のブログで要点をまとめておられます。
(私もブログで検察側目撃証人T氏の供述の不審点・疑問点を挙げてみたことがあります。よかったらご覧ください。)

植草氏を犯人だとする直接的な証拠は、結局のところ、T氏の供述しか無いわけですが、植草氏も指摘されているように、T氏の供述には矛盾点が多すぎる。いわばボロボロです。

したがって、そもそも、植草氏がやったとする検察側の積極的な立証が、成り立っていないのです。

加えて決定的なのが、弁護側証人B氏の供述です。

品川―青物横丁間(この時間、犯人は、被害者の背後に密着して両手を前方に出していたとされる)に、植草氏が誰とも密着せず吊り革を持っていた様子を目撃していたと、B氏は供述しました。

「アリバイ」の成立です。

ところが一審判決は、理由にもならない4つの理由で、B氏の供述を否定しました。(その第一の理由では、「騒ぎ」という言葉の曖昧さを利用した、言語道断のペテンさえ行っています。)

二審判決も、具体的な理由を何ら示すことなく、簡単に、B氏の供述を否定しています。(一審判決二審判決参照)

具体的・合理的な根拠を示さずに否定しても、否定できたことにはなりません。

以上、要するに、植草氏を犯人だとする確実な証拠は何も無く、むしろ、植草氏が犯人ではないことを示す証拠が有る、ということになります。

となれば、植草氏が犯行を行ったと断定するには、優に合理的な疑いが残り、無罪と判断されるべき、ということになります。」
(転載ここまで)

熊八様の考察は、私の主張を補強して下さっており、深く感謝申し上げたい。最高裁においては、私の巻き込まれた冤罪事件を含めて、今後のすべての事案に対して、適正で誤りのない判断を示してほしいと思う。

たった一人であっても無辜(むこ)の人間に対して罪を着せることは許されないことを、改めて強く認識していただきたいと思う。

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