自衛隊ペルシャ湾派遣は違法
改めて強調するが高市首相は明確な戦略と戦術なしに訪米するべきでない。
米国が実行したイランに対する軍事侵攻=先制攻撃は国連憲章違反=国際法違反行為。
したがって、日本の集団的自衛権行使を容認する「存立危機事態」の要件を満たさない。
そもそもは日本の集団的自衛権行使が憲法上許されないもの。
安倍内閣による2014年の憲法解釈変更、15年の戦争法制に正統性がない。
百歩譲って憲法解釈変更および戦争法制が有効であるとしても、今回のケースで日本が自衛隊をペルシャ湾に派遣することはできない。
日本は法治国家である。
そして、憲法は権力の暴走を止めるために存在するもの。
憲法の制約から自衛隊のペルシャ湾派遣はできない。
百歩譲って現行法体系が有効であるとの前提を置いても自衛隊の派遣はできない。
現行法体...







