市民団体が国葬差し止め訴訟
国葬実施が適正でない理由が三つある。
第一は、国葬に法的根拠がないこと。
岸田首相は内閣府設置法が国葬実施の根拠だと主張する。しかし、内閣府設置法は国葬の根拠法でない。
内閣府設置法は「国の儀式」に関する事務を内閣府が所管することを定めているだけ。
安倍元首相の葬儀を「国葬儀」として実施することを岸田内閣が勝手に決めただけだ。
国葬を定める法的根拠は存在しない、
法的根拠のない国葬実施を、血税を投下して実施することは適正でない。
第二は、国葬実施が、憲法第19条が保障する「思想および良心の自由」を侵害すること。
国葬実施が安倍元首相に対する特定の評価や安倍元首相に対する弔意を強要する側面を有することを否定できない。
このことは憲法が保障する「思想及び良心の自由」を侵害するもの。
国葬実施強行...